商標について知る

- 商標制度について -

指定商品/指定役務 区分について

商標制度について

<指定商品/指定役務とは>

指定商品/指定役務とは、商標登録出願を行うにあたって指定する商品又サービス(役務)のことです。商標登録出願を行うにあたっては、特許庁へ提出する「商標登録願」に、登録を目指して出願する「商標」を使用することを希望する商品やサービスを「指定商品/指定役務」として記載します。

この「指定商品/指定役務」は、登録を目指して出願する商標を使用することを希望する商品又はサービスを、その内容及び範囲が明確に把握できるように、具体的に記載する必要があります。

「商標登録願」に記載する「指定商品/指定役務」は、特許庁HPに掲載されている「類似商品・役務審査基準」に例示されており、そこから選択することが可能です。また、特許庁電子図書館(IPDL)の「商品・役務名リスト」で検索をすることもできます。

一方で、新しく開発された商品や、新しいサービス等、これらに例示されていない商品・サービスもあります。その場合には、商品・サービスの内容及び範囲を把握できるように具体的な記載を行うことが要請されます。

※特許庁HP「類似商品・役務審査基準【国際分類第10-2014版対応】

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun10.htm

※その内容の変更に従い随時新しい版が掲載されていますので、最新のものを確認頂くよう注意下さい。

※特許庁電子図書館(IPDL)「商品・役務名リスト」

http://www1.ipdl.inpit.go.jp/SH1/sh1j_search.cgi?TYPE=000&sTime=1390457944620

<区分とは>

区分とは、商品及び役務(サービス)を分野毎に分類したもので、総ての商品又は役務(サービス)は、第1類〜第45類のいずれかの区分に分類されます。

この区分は商品又は役務の区分について定めたニース協定に基づく国際分類に即したもので、第1〜34類は商品、第35〜45類は役務(サービス)についての区分になっています。

出願にあたっては、出願する商標を使用することを希望する指定商品・指定役務が属する区分を特定して特許庁へ提出する「商標登録願」に記載します。

<指定商品/指定役務 区分の選択について注意すべきこと>

出願時において指定商品/指定役務並びに区分を適切に記載しない場合、以下のようなデメリットが発生することがあり得ます。

①指定商品/指定役務が不明確であること、または、区分が誤っていることを理由とした拒絶理由(商標登録を認めることができない)の通知を受ける。

拒絶理由を解消するため、特許庁審査官に対して意見書や補正書を提出して再考を求める対応が必要となり、この分、出願を行ってから、審査を受け、商標権成立に至るまでに要する期間が長くなります。

②商標を使用する商品又はサービスについて適切な権利取得ができていないことが起こり得ます。

指定商品/指定役務の記載は、取得した商標権の権利範囲を定める重要な要素の一つです。指定商品/指定役務の記載が適切でない場合、商標権を取得できたとしても、ご自身の取り扱う商品や、提供するサービスを適切にカバーしていない商標権になってしまうことがあり得ます。
特に新しい商品、新しいサービスについて出願を行う際には的確な表示を行うことに注意を払う必要があります。

③補正の制限

出願の際に記載していた指定商品/指定役務の記載内容に誤りや不足があった場合、商標登録出願時の指定商品/指定役務の記載によっては商品の追加や誤りを正す補正が制限されことがあり得ます。

ご出願前の指定商品/指定役務及び区分の検討は非常に重要です。
指定商品/指定商品が、ご自身が商標を使用する商品又はサービスを適切に表したものであるか等を含め、ご不明な点は事前に経験の豊富な弁理士とお打合せされることをお勧めします。

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